お客さまよりお申込いただいたご契約について、弊社が引受けを承諾した場合、「第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。)を弊社が受け取った日」または「告知の時」のいずれか遅い時から保障が開始されます。これを責任開始期といいます。
但し、お申込みされる保険種目や付加される特約によって責任開始期が異なる場合がありますので、詳しくはお申込みされる保険種目の「Webしおり・約款」をご参照いただくか、総合サービスセンターへお電話ください。
保険の対象となる被保険者さまは、ご契約の申し込みをされる場合、現在の健康状態や職業・過去の病歴など、弊社がたずねる重要なことがらについてありのまま報告していただきます。これを「告知義務」といいます。なお、この重要なことがらについて、報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは、告知義務に違反したことになり、弊社はご契約の効力を消滅させること(解除)ができ、また、保険金や給付金のお支払を拒否することができます。
なお、弊社の職員や代理店は、告知受領権を有しておりませんので、口頭でお話をされても告知していただいたことにはなりません。弊社所定の告知書への書面告知または、医師扱の場合は弊社指定の医師へ口頭告知をお願いいたします。詳しくは総合サービスセンターへお電話ください。
ご加入いただく保険種類により、お申込みできる被保険者さまの契約年齢が異なります。
詳しくは総合サービスセンターへお電話ください。
申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または「重要事項説明書(注意喚起情報)を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して14日以内(郵便の消印日付)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・当社が指定する医師の診査が終了した場合
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
・法人をご契約者とする保険契約である場合
●申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
● 保険証券がお手元に到着している場合には、お申込みの撤回等の書面とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
お手続方法や詳細は、お申込みの際に受け取られた「Webしおり・約款」をご参照ください。
当社で定める「ご契約内容等の確認制度」に基づき、ご契約の申込後、ご契約の成立後、または保険金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。 事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきます。ご協力をお願いします。 参考:「ご契約内容等の確認制度」については「ご契約のしおり」または「重要事項説明書」に記載されております。
お客さまよりお申込いただいたご契約について、弊社が引受けを承諾した場合、「第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。)を弊社が受け取った日」または「告知の時」のいずれか遅い時から保障が開始されます。これを責任開始期といいます。
但し、お申込みされる保険種目や付加される特約によって責任開始期が異なる場合がありますので、詳しくはお申込みされる保険種目の「Webしおり・約款」をご参照いただくか、総合サービスセンターへお電話ください。
保険の対象となる被保険者さまは、ご契約の申し込みをされる場合、現在の健康状態や職業・過去の病歴など、弊社がたずねる重要なことがらについてありのまま報告していただきます。これを「告知義務」といいます。なお、この重要なことがらについて、報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは、告知義務に違反したことになり、弊社はご契約の効力を消滅させること(解除)ができ、また、保険金や給付金のお支払を拒否することができます。
なお、弊社の職員や代理店は、告知受領権を有しておりませんので、口頭でお話をされても告知していただいたことにはなりません。弊社所定の告知書への書面告知または、医師扱の場合は弊社指定の医師へ口頭告知をお願いいたします。詳しくは総合サービスセンターへお電話ください。
ご加入いただく保険種類により、お申込みできる被保険者さまの契約年齢が異なります。
詳しくは総合サービスセンターへお電話ください。
解約払戻金の一定範囲内でご契約者ご本人さまからの請求により、ご契約者様に貸付する制度を契約者貸付といいます。ご加入の保険がつぎの保険種類以外で、なおかつ貸付可能金額が5万円以上あれば、契約者貸付はできます。
この制度は解約返戻金の一定割合(90%~80%)の範囲内で貸付を行います。
契約者貸付の手続きには、つぎの方法があります。
年払から月払へ、月払から半年払へなど保険料の払込回数の変更を希望される場合は、ご契約者ご本人さまから総合サービスセンターへお電話ください。
※ご契約内容によっては、お取扱できない場合がございます。
保険料をまとめて(数ヶ月分、または数年分)を一括して支払いたい場合は、ご契約者ご本人さまから総合サービスセンターへお電話ください。
※ご契約内容によっては、お取扱できない場合がございます
保険料や保険金額を減らすなどの方法があります。ご契約者ご本人さまから総合サービスセンターへお電話ください。
お支払が困難になった場合でも、大切な契約を解約せずにすむ方法がございます。ご契約者ご本人さまから総合サービスセンターへお電話ください。
※ご契約内容によっては、お取扱できない場合がございます。
※2件以上の生命保険にご加入の方
一つの契約に着目して保険料を減らすのではなく、世帯全体の保険を総合的に見直すことが必要です。
該当の特約を付加されている場合、被保険者様(保険契約の対象となる人)が入院されたときや手術を受けられた場合、または事故により当社の定める傷害状態になられた場合には、入院給付金等が支払われます。
お手続き書類を郵送いたします。保険金請求ガイドについてはこちらへ
※当社にてご契約内容を確認後、ご指定のご住所に必要書類と手続きのご案内を郵送いたします。
※入院給付金、手術給付金等のお支払については、お客様よりご提出いただく弊社所定の医師の診断書にもとづき決定させていただきます。
※死亡保険金等のご請求につきましては、お取扱の代理店または総合サービスセンターまでご連絡ください。
ご加入の保険の保険証券をご確認ください。主契約が、「特定疾病保障定期保険」「医療保険」「一時金給付型医療保険」の場合、または特約に「疾病入院特約」、「女性医療特約」、「成人病保障特約」、「がん保障特約」または「特定疾病保障定期保険特約」等が付加されている場合にお支払いの対象となる可能性があります。
弊社担当者または総合サービスセンターへご連絡ください。なお、請求書類がそれぞれ異なる場合があります。ご注意ください。
傷害特約または介護特約が付加されている場合にお支払いの可能性がございます。
傷害特約(障害給付金)は、被保険者様が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害が生じたときに、災害死亡保険金額の10%~100%をお支払い致します。介護特約(介護年金)は、被保険者様が公的介護保険制度に定める要介護3以上の状態に該当しているときまたは、会社が定める要介護状態に該当し、その状態が継続して90日ある場合にお支払いする特約です。
詳しくは総合サービスセンターへご連絡ください。
被保険者様が、保険期間満了時に生存しておられた場合に満期保険金受取人にお支払い致します。お支払い金額については、入金状況等を勘案して決定します。
詳しくは総合サービスセンターへご連絡ください。
令和2(2020)年分の「生命保険料控除証明書」は、10月16日頃にご契約者さま宛に普通郵便で発送いたします。
ただし、ご加入の時期、保険料の払込方法および保険料のお払込み状況によって、上記スケジュールにあてはまらない場合がございます。
詳しいスケジュールについてはこちら
以下の方法により再発行のお手続きができます。
24時間ご請求可能なホームページからのお手続きが便利です(受付後2営業日程度で発送します)。
ホームページからのお手続きはこちら
令和2(2020)年9月以降にご加入のご契約については、ご契約後に順次発送いたします。
詳しいスケジュールについてはこちら
保険証券またはご契約内容のお知らせを確認いただき、申告書にご記入ください。
保険証券およびご契約内容のお知らせにおける「受取人」の表示箇所はこちら
保険証券を紛失された場合は、再発行のお手続きが必要となります。
24時間ご請求可能なホームページからのお手続きが便利です。
ホームページからのお手続きはこちら
FWD富士生命は2017年4月30日をもって、FWDグループの一員となりました。
FWDグループとしてより発展していくという決意の表れとして社名を変更いたしました。
FWDグループは、パシフィック・センチュリー・グループの保険事業部門です。2013年にINGグループの香港・マカオ、タイにおける生命保険事業の取得により参入しました。「人々が抱く”保険”に対する感じ方・考え方を刷新すること」をビジョンに掲げています。
過去4年間において、FWDはアジアで急速な成長を遂げ、香港・マカオ、タイ、フィリピン、インドネシア、シンガポール、ベトナムへビジネスを展開し、各マーケットにおいて革新的なサービスを提供する保険会社としての地位を確立しています。