6手術給付金
例1対象となる手術(1)
〈以下にご加入の場合〉
■医療保険 ■疾病入院特約
- お受け取り
いただけます
- 虫垂炎と診断され、虫垂を切除する手術(虫垂切除術)を受けられた場合。
虫垂切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ですから、お支払いします。
- お受け取り
いただけません
- 扁桃炎を繰り返すため、扁桃腺を切除する手術(扁桃切除術)を受けられた場合。扁桃切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ではありませんので、お支払いできません。
- 解説:
- ご契約(特約)により、手術給付金のお支払いの対象となる手術の種類を定めており、そのいずれにも該当しない手術を受けられた場合には、手術給付金はお支払いできません。
例2対象となる手術(2)
〈以下にご加入の場合〉
■無解約返戻金型医療保険(08)
■引受基準緩和型終身医療保険(10)
■無解約返戻金型医療保険(2013)
■無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)の手術総合保障特約(2015)
- お受け取り
いただけます
-
目に異物が刺さったため、角膜・強膜異物除去手術を受けられた場合。
角膜・強膜異物除去手術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されているため、手術給付金をお支払いします。
- お受け取り
いただけません
-
近視の治療のため、レーシック手術を受けられた場合。
レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていないため、お支払いできません。
- 解説:
-
手術給付金は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為、または先進医療に該当する診療行為(お支払いできない診療行為もあります。)に該当する手術を受けられたときにお支払いします。レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は、このいずれにも該当しないためお支払いできません。
※例1の扁桃切除術は無解約返戻金型医療保険(08)、引受基準緩和型終身医療保険(10)、無解約返戻金型医療保険(2013)、無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)の手術総合保障特約にご加入の場合、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されているため、手術給付金はお支払いします。
例3対象となる手術(3)
〈以下にご加入の場合〉
■無解約返戻金型医療保険(08)
■引受基準緩和型終身医療保険(10)
■無解約返戻金型医療保険(2013)
■無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)の手術総合保障特約(2015)
- お受け取り
いただけます
- 中耳炎の手術である鼓膜切開術を受けられた場合。鼓膜切開術は公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術の算定対象として列挙されているため、手術給付金をお支払いします。
- お受け取り
いただけません
-
汚染された挫創に対して行なわれるブラッシングまたは汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行なわれる程度のものであるデブリードマンを受けられた場合。
デブリードマンは普通保険約款において対象外とされており、お支払いできません。
- 解説:
- 「創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術、抜歯手術」は、保険約款に基づき手術給付金は対象外となるため、お支払いできません。